NHKは必要なのか?
どうも!ステープです。
最近、NHKの最高裁判所の判決が出ましたね。結果としては、NHKの一部請求が認められました。しかし、この判決に対して納得していない人はいるんじゃないでしょうか?私もそのうちの1人です。NHKと言えば、テレビを持っていてる人全ての人に対して契約を強要させています。確かに、これは放送法によって記されていますが、契約の原理に反しています。なので、今回の判決が適切なものなのか、自分の見解を出していきたいと思います。
↓判決文はこちらから↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
さて、今回の事例に当てはめてみましょう。被告の男性は、NHKを受信できるテレビを持っていたが、NHKとは契約しておらず、受信料を払っていなかった。それに対して、NHKは、男性に対して契約と受信料の支払いを求めた。男性がテレビでNHKの番組を見ていたかは不明です。ただ、NHKを受信できるテレビがあった。私たちがテレビを選ぶときの基準は多種多様です。例えば、きれいな画面でテレビを見たいとか、テレビゲームをしたいとか、いろいろあると思います。また、日本のすべてのテレビはNHKを受信できるようになっています。このことから、私の考えではこれは契約にはなっていない、契約の不成立だと思います。男性がNHKの番組を視聴していたという事実も立証できない。また、日本のすべてのテレビはNHKを受信できるようになっているので、消費者の意思の表示も立証できない。確かに、男性はNHKを見ることはできるが、これはテレビの初期設定であるので男性の意思のある行為とはいえません。BS放送やCS放送は、初期設定ではないので意思の表示を基に契約しなければ、これらの放送は見ることはできません。
最近、NHKの最高裁判所の判決が出ましたね。結果としては、NHKの一部請求が認められました。しかし、この判決に対して納得していない人はいるんじゃないでしょうか?私もそのうちの1人です。NHKと言えば、テレビを持っていてる人全ての人に対して契約を強要させています。確かに、これは放送法によって記されていますが、契約の原理に反しています。なので、今回の判決が適切なものなのか、自分の見解を出していきたいと思います。
↓判決文はこちらから↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
1.契約とは
契約の成立には、双方の意思表示の合致が必要です。一番身近なのは、売買契約ですね。例えば、コンビニで買い物をするとき、商品を手にとってその対価をお店に払います。消費者はこの商品がほしいと意思表示をしています。それに対して、店側はその対価が欲しいという意思表示をしています。そこで、消費者はこの商品をもらう代わりに、店側にその対価を払う。店側は、その対価をもらう代わりに、消費者にその商品を渡す。これが契約です。双方とも意思の表示が合致しています。もし、消費者がその商品が欲しいが、対価を払いたくないのであれば、店側はその消費者にその商品を渡す必要はありません。これでは、契約の不成立になってます。もちろん、契約が成立すれば双方に権利と義務が発生します。これは、民法や消費者契約法などの法に記載されるものであり、原理みたいなものでもあります。さて、今回の事例に当てはめてみましょう。被告の男性は、NHKを受信できるテレビを持っていたが、NHKとは契約しておらず、受信料を払っていなかった。それに対して、NHKは、男性に対して契約と受信料の支払いを求めた。男性がテレビでNHKの番組を見ていたかは不明です。ただ、NHKを受信できるテレビがあった。私たちがテレビを選ぶときの基準は多種多様です。例えば、きれいな画面でテレビを見たいとか、テレビゲームをしたいとか、いろいろあると思います。また、日本のすべてのテレビはNHKを受信できるようになっています。このことから、私の考えではこれは契約にはなっていない、契約の不成立だと思います。男性がNHKの番組を視聴していたという事実も立証できない。また、日本のすべてのテレビはNHKを受信できるようになっているので、消費者の意思の表示も立証できない。確かに、男性はNHKを見ることはできるが、これはテレビの初期設定であるので男性の意思のある行為とはいえません。BS放送やCS放送は、初期設定ではないので意思の表示を基に契約しなければ、これらの放送は見ることはできません。
2.公共の福祉
判決文に、「放送は、憲法21条が規定する表現の自由の保障の下で,国民の知る権
利を実質的に充足...」という表現があります。この表現を吟味していきたいと思います。
まず、自由についてです。私たちの自由は公共の福祉に反しない限り、法律によって保障されています。いくら自由とはいえ、人を殺したり、いろいろなものを壊したりするのは、だめですよね。これは、法律で制限されていますし、公共の福祉にも反しています。
公共の福祉とは、社会全体の利益だと私は考えています。実は、公共の福祉という言葉に明確な定義はないんです。私たちの人権は、衝突しあっていますが、これによって互いに妥協し合いルールを作ってきました。これが、法律と呼ばれるものだと思います。
NHKが設立された社会と今の社会は違います。だから、自ずと法律が制定された歴史的な背景は異なるはずです。設立される前は、検閲があったので自由にニュースを報道できませんでした。しかし、設立された後は、自由に報道できるようになり、それが当時の国民の声でした。時代の経過とともに、プライバシーの問題、肖像権、個人情報などといった諸問題もあり、放送のあり方も変わっていきました。そして、現在テレビはテレビ放送を見るためのものではなく、様々な用途で使われ、また、インターネットの普及によってテレビではなくとも、情報を手にいれることができます。
さて、今テレビの放送は、特にNHKの放送は知る権利を充足するものでしょうか。人によりますよね。NHKを必要とする人もいれば、不必要だという人もいます。つまり、NHKの放送が社会全体の利益になるとは言いがたいと思います。
まとめ
このように、私は今回の判決に納得していません。ただ、ラッキーの部分もありました。これが、民事訴訟であること、それとNHKの契約、受信料の支払いには裁判が必要だということです。
民事訴訟については、誰かがまたNHKに異議申し立てを起こし、裁判を起こせば判決が変わるかもしれないからです。日本は成文法なので、慣習や過去の判例を使うことはタブーだからです。(使ってもいいが、今の法律を基に吟味しなければならない)1票の格差の問題も何度も裁判されていますよね。
また、裁判が必要な件については、NHKが起こさなければならないし、NHKが証拠をかき集めて立証しなければなりません。疑わしきは罰せず、推定無罪これが日本の裁判です。証拠を立証することができなければ、NHKが裁判に勝つことは難しいと思います。
そして、私はNHKなんていらないと思います。ただ、これ以上何か言うと怖いのでこれ以上は何もしません。
最後に、私は法律の専門家ではありません。ただの、変人です。そこはお見知りおきを。
参考にしたもの。
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